給料の支払いサイクルは、働く人にとって大きな関心事です。「給料 翌月払い 違法」と検索する人も多いように、翌月払いの仕組みが法律に違反していないか気になる人が増えています。特に「給料 翌月払い なぜ」そのような形が取られているのか、疑問を持つ人は少なくありません。
実際、企業が「月末締めの翌月末払い」を採用するのには、給与計算の精度や資金繰りの安定といった理由がありますが、これが「違法ではないのか?」と不安になるのも無理はありません。さらに、新入社員が初めて受け取る「給料 翌月払い 初任給」のタイミングや、「給料 翌月払い 退職」時の支払いはどうなるのかも気になるポイントです。
また、「給料 翌月払い きつい」と感じる人も多いでしょう。特に、働き始めてから最初の給与が支給されるまでに1か月以上待つケースもあるため、生活費のやりくりに苦労することもあります。このため、企業によっては「給料 翌月払い 当月払い」や前払い制度を導入するケースも見られますが、どの支払いサイクルが主流なのか、「給料 当月払い 翌月払い どっちが多い」かを知りたい人も多いはずです。
さらに、「残業代 翌月払い」についても注意が必要です。残業代は当月払いが基本だと思われがちですが、翌月払いが違法になるかどうかは、企業の就業規則や労働基準法の条件次第で判断されます。
このように、給料の翌月払いに関する悩みは多岐にわたります。この記事では、「給料の翌月払いがなぜ行われるのか」「月末締めの翌月末払いは違法なのか」「初任給はいつもらえるのか」など、働く人が知っておきたい情報をわかりやすく解説します。疑問や不安を解消し、給料の支払いサイクルについての理解を深めるために、ぜひ最後までお読みください。
- 給料の翌月払いが労働基準法に違反するかどうか
- 月末締め翌月末払いが違法かどうかの判断基準
- 初任給や退職時の給料支払いのタイミング
- 給料の当月払いと翌月払いの違いと選ばれる理由
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給料 翌月払い 違法かを正しく理解しよう
- 給料 翌月払いはなぜ行われるのか?
- 月末締めの翌月末払いは違法なのか?
- 給料 翌月払いは初任給にも適用されるのか?
- 当月払いと翌月払いはどちらが多いのか?
- 給料 翌月払いがきついと感じる理由とは?
- 翌月払いの給料が退職時にどのように扱われるか?
給料 翌月払いはなぜ行われるのか?
給料の翌月払いが行われる理由は、企業の会計処理や業務の効率化に深く関わっています。多くの企業では「月末締め、翌月払い」といった支払いサイクルが採用されており、これにはいくつかの明確な理由があります。
まず、給与計算の正確性を高めるためです。企業が従業員の出勤情報や残業時間を正確に把握するには、締め日から一定の計算期間が必要になります。例えば、月末を締め日とする場合、その月の勤務実績をもとに給与計算を行いますが、同月内に全てのデータを集計し、給与を支払うのは非常にタイトなスケジュールです。そのため、翌月に支払うことで、正確な給与計算が可能になるのです。
次に、企業の資金繰りの安定化も大きな要因です。企業は従業員の給与を支払うだけでなく、取引先への支払いや事業投資など、様々な支出を同時に管理する必要があります。「翌月払い」にすることで、当月の売上から翌月の給与を捻出することが可能になり、資金繰りが安定するのです。これにより、特に資金繰りが厳しい中小企業では、キャッシュフローの安定化を図る重要な手段となっています。
さらに、業務効率の向上も見逃せません。月末に締めて翌月に支払う方式は、給与計算の自動化システムや外部の給与計算サービスを利用する際に標準化されており、多くの企業が採用しています。これにより、経理部門の負担が軽減され、業務の効率化が図れます。
これらの理由から、企業にとって「給料の翌月払い」は業務の正確性、資金管理の安定化、業務効率の向上といった多くのメリットがあるため、採用している企業が多いのです。ただし、従業員からすると「給料がもらえるのが遅い」と感じてしまうこともあります。そのため、企業側は内定時や入社時に「給与の支払いサイクル」をしっかり説明し、誤解を招かないようにすることが重要です。
月末締めの翌月末払いは違法なのか?
「月末締めの翌月末払い」は違法ではないのか、疑問を持つ人も多いでしょう。結論から言えば、月末締めの翌月末払いは違法ではありません。ただし、適切な条件を満たしている必要があります。
その根拠は、労働基準法第24条に定められた「賃金支払いの5原則」です。この中には、「賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払うこと」というルールがあります。つまり、1ヶ月に1度、かつ支払い日が明確に定められていれば、翌月末払いでも法律に違反するわけではありません。これは、企業の就業規則や労働契約書で明確に定められている場合に限ります。
例えば、「毎月の給与を月末締め、翌月25日払い」といったサイクルを多くの企業が採用していますが、これも労働基準法に適合している支払い方法です。これが「翌月末払い」になったとしても、労働基準法の要件を満たしている限り、違法ではないのです。
ただし、違法になるケースもあります。それは、支払日が不明確な場合や支払いが遅延した場合です。例えば、「毎月20日から25日の間に支払う」といったルールは、支払日が明確でないため、労働基準法の「一定期日払いの原則」に反する可能性があります。また、支払いが恒常的に遅延している場合は、労働基準監督署からの指導や是正勧告が入る可能性があるため、注意が必要です。
一方で、「月末締めの翌月末払い」が従業員の生活を圧迫する場合も考えられます。特に、新入社員が入社後すぐに給与をもらえないケースでは、生活費の捻出が厳しくなることがあります。このため、企業は就業規則や労働契約書で「給与支払いのタイミング」を明確に記載し、従業員に十分な説明を行うことが大切です。
給料 翌月払いは初任給にも適用されるのか?
新入社員にとって、入社後の初任給がいつ支払われるのかは非常に気になるポイントです。では、給料の翌月払いが初任給にも適用されるのかというと、企業の支払いサイクルによって異なりますが、一般的には適用される場合が多いです。
多くの企業は、「月末締め、翌月25日払い」や「月末締め、翌月末払い」の給与支払いサイクルを採用しています。この場合、4月に入社した新入社員は5月に初任給が支払われることになります。そのため、「入社月に給与がもらえない」という事態が発生します。
ただし、労働基準法に違反しているわけではありません。なぜなら、労働基準法では「毎月1回以上の給与支払い」を求めていますが、「入社した月に支払う必要がある」とは規定されていないからです。そのため、4月入社の新入社員が5月に初任給を受け取ることは、法律に適合している支払いサイクルといえます。
ただし、従業員にとっては、入社から1か月以上も無収入の期間が続くため、生活費の工面が難しくなる可能性があります。そのため、企業は内定通知書や労働契約書で支払いサイクルを事前に通知する義務があります。もし、労働契約書や就業規則で「当月払い」と記載していたにもかかわらず、翌月払いに変更されている場合、労働基準法第15条の違反に該当する可能性があります。
一部の企業では、新入社員への配慮から「特別支給」や「一部先払い」を行うケースもあります。例えば、入社月の末日に一定額の支払いを行い、残額を翌月に支払うといった方法です。これにより、新入社員の不安を解消し、定着率の向上につながる効果が期待できます。
一方で、企業側としては、入社後の勤務態度を確認する目的で初任給の支払いを翌月に行う場合もあります。新入社員が短期間で退職するリスクを避けるため、給与支払いを翌月とする企業もあります。
このように、給料の翌月払いは、初任給にも適用されることが多いですが、企業ごとに対応が異なります。入社時の労働条件通知書の内容をしっかり確認することが、後のトラブルを防ぐためにも重要です。企業側も、新入社員が不安を感じないよう、入社時の給与支払いスケジュールをしっかりと説明することが求められます。
当月払いと翌月払いはどちらが多いのか?
給料の支払い方法として、「当月払い」と「翌月払い」の2つがありますが、実際にどちらが多いのか気になる方も多いでしょう。結論から言えば、日本の企業では翌月払いの方が主流といえます。これには企業の会計処理や業務効率化の観点が大きく関わっています。
まず、翌月払いが多い理由の1つに、給与計算の正確性を保つための時間的な余裕が挙げられます。例えば、月末締めの当月払いを行う場合、企業は月末の時点で社員の出勤情報、残業時間、欠勤の有無などをすべて確認し、即座に給与を計算しなければなりません。しかし、これには膨大な手間と時間がかかります。これに対し、月末締めの翌月払いであれば、翌月の数週間を計算期間として使えるため、給与計算の精度が高まるのです。
また、資金繰りの面でもメリットがあります。企業は、当月の売上や取引先からの入金を活用して、翌月の給料を支払うことができます。これにより、資金の流動性が高まり、財務管理が容易になるのです。特に中小企業やスタートアップ企業では、キャッシュフローの安定が経営の命運を握ることも多いため、翌月払いが選ばれることが多いのです。
一方で、当月払いを採用する企業も一定数存在します。例えば、アルバイトやパートを多く雇用する飲食店や小売業などでは、当月払いが一般的です。これは、労働者の生活を考慮し、できるだけ早く給与を支払うことが求められるからです。特に、日払い・週払いの仕組みを取り入れている業種も多く、従業員の生活支援の観点からも、当月払いが選ばれることがあります。
このように、企業がどの支払い方法を選ぶかは、業種や企業の規模、業務フロー、資金繰りの都合に大きく依存しています。大企業では、業務の効率化や精度向上を重視し、翌月払いを採用するケースが多いのに対し、中小企業や労働者の生活を支援する必要がある業種では、当月払いが採用されることも少なくありません。
給料 翌月払いがきついと感じる理由とは?
給料の翌月払いは、企業にとっては業務の効率化や資金繰りの観点から有利ですが、従業員の立場からすると「きつい」と感じる理由も多いのが現実です。特に、入社したばかりの新入社員や、生活費がギリギリの人にとっては、大きな負担になることがあります。
最も大きな理由は「生活費が足りなくなる」ことです。通常、給料は毎月の生活費を支える基盤となるものですが、翌月払いでは、入社した初月に給料が支払われません。例えば、4月に入社した場合、最初の給料は5月の支給日まで受け取ることができません。1か月以上無給の期間が続くため、その間の生活費をどのように捻出するかが課題となります。新入社員は貯金が少ない場合が多く、家賃や光熱費、食費などの固定費が支払えなくなる可能性もあります。
また、給料の支払いが遅いと感じる心理的な負担も「きつい」と感じる理由の一つです。多くの人は「働いた分は早くもらいたい」と感じるものですが、翌月払いだと「待たされている」という感覚が生まれやすくなります。特に、給料日前になると、「お金が足りない」という不安が増大するため、精神的なストレスがかかるケースもあります。
さらに、急な出費に対応できないというデメリットもあります。例えば、医療費が発生したり、冠婚葬祭の出費があったりする場合、すぐに現金が必要になりますが、翌月払いだと現金をすぐに手に入れる手段が限られてしまいます。そのため、クレジットカードの利用が増える、家族に借金をする、最悪の場合は高金利の消費者金融を利用する人も出てきます。
これらの理由から、新入社員や貯金が少ない従業員にとって、翌月払いは「きつい」と感じやすいのです。企業としては、内定通知書や労働条件通知書の中で、初回の給与支払いスケジュールをしっかり伝えることが重要です。さらに、生活費が必要な新入社員に対して「一部の給与を前払いする制度」を設ける企業も増えてきています。これにより、生活費の心配が減り、安心して働ける環境が整います。
翌月払いの給料が退職時にどのように扱われるか?
退職時の給料の支払いタイミングは、従業員が最も気になるポイントの一つです。特に、翌月払いの仕組みがある場合、退職後の給料がどのように支払われるのか、不安に思う人も多いでしょう。
まず、退職した月の労働に対する給与は、通常は翌月の支給日に支払われるのが一般的です。例えば、3月末に退職した場合、3月分の給与は4月の支給日に支払われます。この支払いスケジュールは、労働基準法にも違反していません。労働基準法では、退職時の給与の支払いについて「退職後、一定の期日内に支払うこと」が定められており、企業はその期日内に支払えば問題ありません。
しかし、企業が退職後の給与支払いを遅延させる場合は注意が必要です。例えば、「給与の支払日が不明確な場合」や「支払いを不当に遅らせている場合」は、労働基準法違反となる可能性があります。そのため、企業は就業規則や労働契約書で明確に支払日を定め、従業員に事前に通知しておくことが求められます。
また、退職時に注意したいのが、残業代や未払い分の精算方法です。退職月の労働時間がきちんと計算されていないと、残業代の支払いが遅延するケースもあります。従業員は、退職時に未払いの残業代がないかを確認し、必要に応じて会社に請求することが可能です。
一部の企業では、退職者に対して「即時精算」するケースもあります。これは、退職日にすべての給与や残業代を支払う形です。即時精算は企業の任意で行われるものですが、従業員が希望する場合は、事前に企業と話し合うとよいでしょう。
このように、翌月払いの給料であっても、退職後の支払いは適切に行われるのが基本です。退職時の給与が支払われない、遅れるといったトラブルが発生した場合は、労働基準監督署に相談することも選択肢の一つです。
給料 翌月払い 違法になるケースを徹底解説
- 給料の翌月払いは労働基準法に違反するのか?
- 給料の翌月払いと当月払いの違いを解説
- 給料の翌月払いが問題になる場合とは?
- 残業代の翌月払いは違法なのか?
- 給料 翌月払いのトラブルを回避する方法
- 給料の支払いに関する5つの原則を理解しよう
給料の翌月払いは労働基準法に違反するのか?
給料の翌月払いが労働基準法に違反するのかどうかは、多くの人が気になるポイントです。結論から言えば、給料の翌月払い自体は労働基準法に違反しません。ただし、いくつかの条件を満たす必要があるため、これを正しく理解しておくことが大切です。
労働基準法第24条には、「賃金支払いの5原則」として、賃金は通貨で、直接本人に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないと定められています。このうち、「毎月1回以上の支払い」と「一定の期日払い」が、翌月払いの可否に関わるポイントです。具体的には、1か月に1回以上の支払いが行われており、支払日が就業規則などで明確に定められている場合は、労働基準法に違反しないとされています。
たとえば、「毎月末日締め、翌月25日支払い」というサイクルは多くの企業で採用されていますが、この場合も労働基準法の要件を満たしているため違法ではありません。重要なのは、「支払日が不明確でないこと」と「1か月以内の支払いが行われていること」です。もし支払日が「毎月20日から25日のいずれか」などの不明確な表現になっている場合、支払日が明確でないため違法になる可能性があります。
一方で、従業員が賃金支払いの遅延を感じるケースもあるため、企業側は十分な説明が求められます。特に新入社員の場合は、入社月に給料が支払われないことがあり、「給料がもらえないのは違法ではないのか?」と疑問を抱くことがあります。しかし、企業が内定時や入社時に支払いスケジュールを明確に説明している限り、違法ではありません。
以上のことから、翌月払いは労働基準法に違反しないと言えますが、企業は従業員の不安を和らげるため、支払日を明確にし、事前に十分な説明を行うことが重要です。従業員が「給料が振り込まれないのではないか」と不安を感じるような運用は避けるべきです。
給料の翌月払いと当月払いの違いを解説
給料の翌月払いと当月払いには、いくつかの大きな違いがあります。この違いを理解することで、なぜ企業が翌月払いを選ぶのか、そして従業員にとってどのようなメリットやデメリットがあるのかを把握できます。
まず、給与計算のタイミングが異なります。当月払いでは、月末の締め日から支払日までの期間が非常に短いため、企業はその間に出勤データや残業時間の集計を行い、給与の確定を行わなければなりません。これに対し、翌月払いでは、翌月に十分な集計期間が設けられているため、給与計算の正確性が向上します。たとえば、当月払いでは「見込み計算」として残業時間を仮計算し、後日調整する必要がありますが、翌月払いでは正確な勤務データをもとに給与計算が可能です。
次に、資金繰りの違いがあります。当月払いでは、企業はその月の支出をその月内に処理しなければならないため、資金繰りが厳しくなる可能性があります。一方、翌月払いでは、その月の売上をもとに翌月の給料を支払うことが可能なため、特に資金力の小さい中小企業にとっては、翌月払いの方が資金繰りが安定するというメリットがあります。
また、従業員の心理的な影響も異なります。当月払いの場合、労働者は「働いた分がすぐにもらえる」という安心感がありますが、翌月払いだと「お金を待たされている」という印象を持つ人もいます。新入社員の場合、初月の給与が翌月に支払われることを知らずに不安を感じるケースもあります。そのため、入社時の支払いサイクルの明確な説明が不可欠です。
このように、当月払いと翌月払いには、給与計算の精度、企業の資金繰り、従業員の満足感といった観点から大きな違いがあります。企業は自社の経営状況や業務の効率性を考慮して、よりメリットの大きい方法を選択しているのです。
給料の翌月払いが問題になる場合とは?
給料の翌月払いが問題になるのは、主に「支払日の不明確さ」と「支払日の遅延」が関わるケースです。これらの問題は、労働者の生活に大きな影響を与えるため、企業は十分な注意が必要です。
1つ目の問題は、支払日の不明確さです。労働基準法では「賃金は一定の期日に支払うこと」が求められており、「毎月20日から25日のいずれかの日に支払う」といった曖昧な規定は違法と見なされる可能性があります。従業員は給与がいつ振り込まれるかが分からないと、生活費の管理が難しくなり、生活の安定性が損なわれるからです。
2つ目の問題は、支払日の遅延です。企業が給与の支払いを遅らせたり、支払日を変更したりすると違法になる可能性があります。特に、退職時の給与の支払いが遅延すると、労働者の不満が高まり、労働基準監督署への相談が増える傾向があります。退職後の給与は、退職から14日以内に支払うことが望ましいとされており、これを守らないと企業にとってもリスクが高くなります。
3つ目の問題は、新入社員の不安です。新入社員は、初月の給与が翌月に支払われる場合、「4月に働いたのに4月にお金がもらえない」という不安を感じることがあります。これは法律違反ではありませんが、十分な説明が行われないとトラブルの元になります。企業は、内定通知書や労働条件通知書に給与の支払いサイクルを明記し、内定者に対しても分かりやすく説明する必要があります。
さらに、労働契約や就業規則の不備も問題になることがあります。就業規則に支払日が明記されていない場合、支払日の根拠が曖昧になり、トラブルの要因となるからです。
以上のように、給料の翌月払いが問題になるケースは、主に支払日の不明確さ、支払日の遅延、労働者への説明不足が関わっています。企業は、労働基準法を遵守し、労働者が安心して働ける環境を整えることが必要です。従業員への説明不足がトラブルの原因になるため、事前の説明と就業規則の明文化が重要なポイントとなります。
残業代の翌月払いは違法なのか?
残業代の翌月払いが違法かどうかは、支払日と支払いの方法によって異なります。企業が残業代を翌月払いにしているケースは多いですが、これが必ずしも労働基準法に違反しているわけではありません。むしろ、適切なルールに基づいていれば違法にはなりません。
労働基準法第24条では、賃金は「毎月1回以上、一定の期日に支払うこと」が義務付けられています。この「賃金」には、基本給だけでなく残業代も含まれます。つまり、企業は毎月1回以上、あらかじめ定めた支払日に、賃金の全額を支払わなければならないのです。
では、なぜ「残業代の翌月払い」が行われるのでしょうか? その背景には、正確な給与計算を行うための時間が必要という理由があります。月末締めの場合、当月の残業時間がすべて確定するのは月末になりますが、当月内にその情報を集計し、正確な金額を算出するのは困難です。そのため、企業は翌月に十分な期間を設けて給与計算を行い、翌月の給与支払い時に残業代もまとめて支払う方法を取ることが多いのです。
この方法自体は、労働基準法に違反していません。なぜなら、労働基準法は「支払時期」を問題にしているのではなく、賃金の「全額支払い」と「支払期日が明確であるかどうか」を重視しているからです。もし、企業の就業規則に「当月分の残業代は翌月の給与と一緒に支払う」と明記されていれば、労働基準法に基づく支払いルールを遵守していると評価されます。
ただし、支払いが遅延するケースは違法になる可能性があります。例えば、企業が一方的に「支払いを遅らせる」と判断し、翌月の給与日を過ぎても残業代を支払わない場合は、賃金全額払いの原則に違反するため、労働基準監督署からの是正勧告を受ける可能性があります。
また、ボーナスと一緒に残業代を支払う方法は違法です。残業代は賃金の一部であるため、毎月の一定の支払日に支払わなければなりません。これを「ボーナスの時期に支払う」という形にすると、労働基準法第24条と第37条に違反することになるため、注意が必要です。
給料 翌月払いのトラブルを回避する方法
給料の翌月払いが原因で発生するトラブルは、事前のルール設定と従業員への説明を徹底することで回避できます。企業と従業員の双方が納得のいく形で、トラブルを防ぐための方法をいくつか紹介します。
1. 就業規則に支払日を明記する
最も基本的な方法は、就業規則に「支払日」「支払方法」を明記することです。これにより、支払いサイクルが明確になり、従業員の不安を減らすことができます。特に、「月末締め翌月25日払い」や「毎月25日に支払う」といった具体的な表現を用いることが重要です。「20日から25日のいずれかの日に支払う」といった曖昧な表現はNGです。支払日が不明確だと、労働基準法の「一定期日払いの原則」に違反する可能性があるため、注意が必要です。
2. 新入社員への事前説明を徹底する
特に、新入社員は「4月に働いても4月に給料がもらえない」ことに不安を感じがちです。そのため、入社前の段階で給与支払いのスケジュールを明確に伝えることが大切です。企業は、労働条件通知書や内定通知書の中で、「4月分の給料は5月25日に支給されます」と具体的に示すと、トラブルを未然に防ぐことができます。
3. 一部前払い制度の導入
一部の企業では、初回の給与のみ前払いする制度を導入しています。これは、入社月の生活費の負担を軽減するための措置で、一定額(たとえば5万円)の「初回特別支給」を行う方法です。これにより、新入社員が生活費の不安なく働ける環境を整えることが可能になります。
4. 給料日前払いシステムの活用
最近では、「給料の一部を事前に受け取れる」給与前払いアプリの導入が進んでいます。これにより、従業員が自分のタイミングで必要な分だけ受け取れるようになるため、資金繰りの問題が解消され、従業員満足度が向上する効果が期待されます。
給料の支払いに関する5つの原則を理解しよう
労働基準法では、賃金の支払いについて5つの重要な原則が定められています。この5つの原則を理解することで、企業は法令遵守の運用が可能になり、労働者も安心して働くことができます。
1. 通貨払いの原則
給料は、現金(日本円)で支払うのが原則です。ただし、従業員が同意すれば銀行振込も可能です。これは、賃金が商品券や物品などで支払われることを防ぐための規定です。
2. 直接払いの原則
給料は、労働者本人に直接支払う必要があります。未成年の子どもであっても、親に支払うのはNGです。特例として、病気や事故などで本人が受け取れない場合は、家族が代わりに受け取ることが可能です。
3. 全額払いの原則
給料は控除を除いて全額支払う必要があります。税金や社会保険料は控除の対象ですが、それ以外の理由で企業が一方的に賃金を差し引くことはできません。
4. 毎月1回以上払いの原則
給料は、最低でも1か月に1回以上支払わなければなりません。たとえば、年に2回しか支払わない給与制度は違法となります。ただし、賞与(ボーナス)はこの原則の対象外です。
5. 一定期日払いの原則
給料は毎月の支払日が明確に定められていなければなりません。「毎月20日から25日の間に支払う」といった曖昧なルールはNGです。
このように、労働基準法の5つの原則は、企業と労働者の双方を守るために重要なルールです。企業は、このルールを遵守することで、労働者とのトラブルを未然に防ぐことが可能になります。特に、支払日を明確にし、就業規則や労働条件通知書で労働者に事前に通知することが、信頼関係の構築に大きく貢献します。もしルールを守らない場合、労働基準監督署からの指導や罰則を受ける可能性があるため、慎重な運用が求められます。
給料の翌月払いは違法なのか?わかりやすく解説
- 給料の翌月払いは労働基準法に違反しない
- 月末締めの翌月末払いも違法ではない
- 労働基準法の賃金支払いの5原則が適用される
- 1か月に1回以上、一定の期日に支払う必要がある
- 支払日が不明確だと違法と判断される可能性がある
- 就業規則や労働条件通知書に支払日を明記する必要がある
- 企業は給与計算の精度向上を理由に翌月払いを採用している
- 翌月払いは資金繰りの安定化に寄与する
- 新入社員は初月の給料が翌月に支払われることが多い
- 初月の給与がもらえず生活費に困るケースがある
- 退職時は未払いの給与が翌月に支払われるのが一般的
- 残業代も翌月払いが行われるが違法ではない
- 残業代の支払いが遅延すると労働基準法違反になる
- トラブルを回避するため企業は事前説明が必要
- 支払日の明確化が企業と労働者のトラブルを防ぐ鍵となる