「絶対借りれる個人融資」「絶対借りれるヤミ金」——正規の消費者金融やカードローンの審査に何度も落ち、追い詰められた状態でこうしたキーワードを検索したことがある方は少なくないと思います。口コミや掲示板には「本当に借りれた」という書き込みも見かけます。
結論からはっきりお伝えします。「絶対借りれる」を謳う業者は実在しますが、その正体はすべてヤミ金です。そして、それらは絶対に利用してはいけません。正規の貸金業者は貸金業法13条により返済能力の調査が義務付けられており、「絶対に貸す」ことは法律上できない仕組みになっています。つまり「絶対借りれる」を名乗って営業している時点で、その業者は貸金業登録を受けていない違法業者だと判断できます。
私、金子貸太郎は元多重債務者として、正規の貸金業者すべてから借りられなくなり、ヤミ金の一歩手前まで追い詰められた経験があります。当時、個人間融資の掲示板で「絶対貸します」という書き込みに連絡を取りかけたことがありました。この記事では、そのときに調べて分かったヤミ金・ソフト闇金の実態と、もし借りてしまった場合の対処法、そして「絶対借りれる」を探す前に使うべき合法的な手段を、正確な法令情報とともにお伝えします。
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「絶対借りれるヤミ金」は実在するが、絶対に利用してはいけない【結論】
貸金業法13条では、貸金業者に対して顧客の返済能力を調査する義務が課されています。返済能力を超える貸付は法律で禁止されているため、正規の貸金業者が「審査なしで絶対に貸す」ということは制度上あり得ません。したがって、「絶対借りれる」と名乗って営業している業者は、その時点で貸金業登録を受けていない、あるいは貸金業法に違反した営業を行っている違法業者(いわゆるヤミ金・ソフト闇金)であると判断できます。
ヤミ金は法外な金利を要求し、悪質な取り立てを行うだけでなく、後述するように先払い詐欺や個人情報の転売といった被害を生むケースも少なくありません。「絶対借りれる」というキーワードで検索している時点で、すでに正規の借入手段に行き詰まっている可能性が高いはずです。その場合、探すべきは「絶対借りれる業者」ではなく、公的な支援制度と、根本的に借金を減らす債務整理です。この記事の後半で詳しく解説します。
なお、「絶対借りれる」というフレーズそのものが検索意図として非常に切実であることは理解しています。だからこそ、この記事ではその切実さを受け止めたうえで、遠回りに見えても確実に安全な選択肢だけをお伝えします。
ヤミ金・ソフト闇金の手口と実態
「絶対借りれる」を謳う業者に近づく前に、その実態を正確に知っておくことが、被害を防ぐ第一歩になります。
金利の実態: トイチ・トゴ(年換算)と出資法上限(年20%)・利息制限法の比較表

ヤミ金業界では「トイチ」(10日で1割=10%)、「トゴ」(10日で5割=50%)といった超高金利が使われることがあります。これらを年利に単純換算すると、常識では考えられない水準になります。
| 金利の種類 | 目安の年利換算 | 法律上の位置づけ |
|---|---|---|
| トイチ(10日1割) | 単純計算で年率約365%相当 | 出資法上限を大幅に超過。刑事罰の対象 |
| トゴ(10日5割) | 単純計算で年率約1,825%相当 | 出資法上限を大幅に超過。刑事罰の対象 |
| 出資法の上限金利 | 年20% | これを超える金利での貸付は刑事罰の対象となる |
| 利息制限法の上限金利 | 元本額に応じて年15%〜20% | 超過部分は民事上無効(超えた利息の支払義務はない) |
正規の貸金業者は利息制限法・出資法の上限を超える金利を設定することができません。トイチ・トゴといった金利は、この上限をはるかに超えており、その時点で違法な貸付であることが明白です。仮に「金利は安い」と説明されても、実際の契約書や返済総額を確認すると、手数料や遅延損害金といった名目で実質的に出資法上限を超える金額を要求されるケースが多く報告されています。表面上の説明だけで安全性を判断しないようにしてください。
典型的な手口: 先払い保証金詐欺/押し貸し/ひととき融資/個人情報の転売
- 先払い保証金詐欺:「保証金」「手数料」などの名目で、融資実行前に振込を要求し、入金後は連絡が取れなくなる詐欺の手口です。融資の前にお金を要求してくる時点で、詐欺を強く疑うべきです。
- 押し貸し:申込者が依頼していないにもかかわらず、勝手に口座へ現金を振り込み、後から法外な金利での返済を要求する手口です。
- ひととき融資:少額の貸付と引き換えに、性的な要求を行うなど、貸付とは無関係な形での搾取を狙う極めて悪質な手口です。
- 個人情報の転売:借入の申込時に伝えた氏名・住所・勤務先・家族構成などの個人情報が、他のヤミ金業者や名簿業者に転売され、次々と勧誘や取り立ての電話がかかってくるようになるケースが報告されています。
これらの手口に共通するのは、正規の貸金業者では絶対にあり得ない条件や要求を、あたかも当然のことのように提示してくる点です。「融資の前にお金を払う」「頼んでいないのに振り込まれる」「金銭以外の要求をされる」といった時点で、通常の融資取引ではないと判断し、すぐに関わりを断つ、あるいは相談窓口に連絡することが被害を防ぐ最善策です。
取り立ての実態と違法性
ヤミ金の取り立ては、正規の貸金業者に課されている貸金業法上のルール(取り立て行為の規制)を完全に無視して行われることが多く、深夜早朝の執拗な電話、勤務先への押しかけ、家族・親族への連絡、脅迫的な言動など、社会通念上許容されない態様で行われることが少なくありません。こうした行為は貸金業法違反であるだけでなく、刑法上の脅迫罪・恐喝罪などに該当する可能性もあります。「怖いから払うしかない」と思い込む必要はなく、次章で説明する相談先に早急に連絡することが重要です。
また、取り立てが怖いからといって、その場しのぎで別のヤミ金から借りて返済に充てる「自転車操業」に陥ってしまうケースも少なくありません。借入先が増えるほど個人情報の流出範囲も広がり、状況はさらに悪化します。取り立てに直面したときこそ、新たな借入ではなく、専門家への相談を優先してください。
掲示板・SNSの「口コミ・成功例」はサクラである根拠(金融庁・日本貸金業協会の注意喚起)
金融庁や日本貸金業協会は、ヤミ金融による被害防止のため、繰り返し注意喚起を行っています。ネット上の「絶対借りれる個人融資 口コミ」「絶対借りれる個人融資 掲示板」といった検索で見つかる成功体験の書き込みには、業者自身やその関係者が投稿した宣伝目的の偽情報(いわゆるサクラ投稿)が含まれている可能性が指摘されています。
正規の貸金業者かどうかを確認したい場合は、金融庁や財務局・都道府県が公開している貸金業者登録一覧で登録の有無を確認する、日本貸金業協会に問い合わせるといった方法が有効です。口コミだけを頼りに個人情報を渡すことは避けましょう。
また、正規の貸金業登録を受けている業者であっても、その登録番号を装って営業する「なりすまし業者」も報告されています。登録番号や会社名が実在していても、必ず金融庁や財務局の登録一覧と照合し、電話番号や所在地まで一致しているかを確認する慎重さが必要です。
すでにヤミ金から借りてしまった場合の対処法
もしすでにヤミ金からお金を借りてしまった場合でも、諦める必要はありません。落ち着いて、以下の対処法を確認してください。
返済義務は法的に無い(最判平成20年6月10日・不法原因給付)
最高裁判所は平成20年6月10日の判決で、著しく高利で組織的に貸付を行うヤミ金融について、その貸付行為は不法行為にあたるとしたうえで、被害者(借主)が業者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求する場合、業者から交付された貸付金相当額を損害額から差し引く(損益相殺する)ことは、民法708条(不法原因給付)の趣旨に反し許されないとの判断を示しました。つまり、借主側が損害賠償を請求する際に「借りた元本の分だけ賠償額が減らされる」ということにはならず、実務上の帰結として、ヤミ金業者は元本の返還を事実上求められない、すなわち借主に返済義務はないと整理されています。
もっとも、個別の事案によって事実関係や適用の可否は異なるため、「絶対に一切返さなくてよい」と断定して自己判断で対応するのではなく、必ず弁護士など専門家に相談し、自分のケースに当てはめて判断してもらうことが重要です。自己判断で返済を拒否すると、取り立てがかえって激しくなる場合もあるため、専門家を代理人に立てたうえで対応することをおすすめします。
相談先: 警察/日本貸金業協会/法テラス/ヤミ金対応の弁護士・司法書士
- 警察:ヤミ金からの取り立ては、脅迫罪・恐喝罪など刑事事件に該当する可能性があります。最寄りの警察署の生活安全課、または警察相談専用電話(#9110)に相談できます。
- 日本貸金業協会:ヤミ金融被害に関する相談窓口を設けており、業者が登録業者かどうかの確認や、被害相談を受け付けています。
- 法テラス(日本司法支援センター):収入等の要件を満たせば、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できる公的機関です。
- ヤミ金対応の実績がある弁護士・司法書士:取り立ての停止や、支払う必要のない金銭の整理について、専門家に依頼することで、直接ヤミ金とやり取りをせずに解決へ進められます。
いずれの窓口も、まずは無料で相談できます。ひとりで抱え込まず、できるだけ早く相談することが被害の拡大を防ぐ最善の方法です。なお、掲示板などでは「キャッシュハブ」や「レンタルキャッシュ」といった個人間融資サービスを見かけることもありますが、これらは貸金業登録のない違法な仕組みであり、返済や貸付金の未回収をめぐるトラブルが報告されています。こうした個人間融資サービスの危険性についてはこちらの記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。
相談する際は、借用書や振込明細、業者とのメッセージのやり取りなど、証拠になりそうな記録をできる限り保管しておくと、その後の対応がスムーズになります。証拠がなくても相談自体は可能なので、記録が残っていないことを理由に相談をためらう必要はありません。
「絶対借りれる」を探す前に使える合法的な手段
「絶対借りれる」業者を探す前に、まず検討すべき合法的な選択肢を整理します。
公的貸付/質屋・契約者貸付/減免・分割交渉
- 公的貸付制度:生活福祉資金貸付(緊急小口資金・総合支援資金)は、市区町村の社会福祉協議会が窓口となる無利子・低利子の公的制度です。求職者支援資金融資や母子父子寡婦福祉資金など、状況に応じた制度もあります。
- 質屋:品物を担保にお金を借りられる質屋営業法に基づく仕組みで、信用情報の照会は行われません。ただし期限内に返済できないと品物の所有権を失う「流質」に注意が必要です。
- 生命保険の契約者貸付:貯蓄性のある生命保険に加入している場合、解約返戻金の範囲内で保険会社から借入ができる制度です。
- 減免・分割納付の交渉:税金や社会保険料、家賃、公共料金などは、事情を説明することで減免や分割納付に応じてもらえることがあります。「借りて払う」のではなく「待ってもらう・減らしてもらう」という選択肢を先に検討しましょう。
なお、SNSなどで見かける「誰でもお金貸します」「無償でお金を貸します」といった甘い勧誘には注意が必要です。無条件・無償でお金を貸してくれるという話は基本的に存在せず、その実態についてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。公的貸付や質屋、契約者貸付、減免・分割交渉はいずれも審査に信用情報機関の記録を使わない、あるいは金利面で消費者金融より圧倒的に有利な仕組みであり、「絶対借りれる」業者やSNSの甘い勧誘に頼るよりもはるかに安全かつ現実的な選択肢です。
どこからも借りれない状態の根本解決は債務整理(無料相談CTA)
「絶対借りれる」業者を探さなければならないほど追い詰められている場合、その背景にはすでに複数の借入や延滞があるケースが多いはずです。その場合、新たな借入先を探すことよりも、今ある借金そのものを減らす債務整理を検討することが、根本的な解決につながります。
債務整理には、貸金業者と直接交渉して将来利息をカットする任意整理、裁判所を通じて借金を大幅に圧縮する個人再生、支払義務そのものを免除してもらう自己破産といった手続きがあります。それぞれメリット・デメリットが異なるため、自分の借入状況に合った方法を選ぶ必要があります。
私自身、ヤミ金の一歩手前まで追い詰められたとき、自分を救ってくれたのは新たな借入先ではなく、弁護士に相談して債務整理を進めたことでした。「借りて解決する」のではなく「今の借金を整理して解決する」という発想の転換が、状況を変える一番の近道になります。
多くの弁護士・司法書士事務所では、借金問題やヤミ金被害に関する相談を無料で受け付けています。ヤミ金からの借入がある場合や、正規の借入先すべてから断られてしまった場合こそ、早めに無料相談を利用し、専門家と一緒に今後の道筋を整理することをおすすめします。「絶対借りれる個人融資」が実際に存在するのかどうかを検証した記事もありますので、こちらの記事もあわせてご確認ください。
FAQ
ソフト闇金なら安全ですか?
安全ではありません。「ソフト闇金」は、LINEでのやり取りなど利用しやすい体裁を装っていますが、貸金業登録を受けていない、あるいは出資法・利息制限法の上限を超える金利で貸付を行う違法業者である点は通常のヤミ金と変わりません。名称にかかわらず利用は避けてください。
ヤミ金から借りたお金は返さなくていいって本当ですか?
最高裁判所平成20年6月10日判決は、著しく高利かつ組織的なヤミ金融について、借主側が不法行為に基づく損害賠償を請求する際、業者が交付した貸付金相当額を損害額から差し引く(損益相殺する)ことは民法708条(不法原因給付)の趣旨に反し許されないと判断しました。この結果、ヤミ金業者は元本の返還を事実上求められない、つまり借主に返済義務はないと整理されています。ただし、事案ごとに事情は異なるため、自己判断せず、必ず弁護士などの専門家に相談してご自身のケースを確認してください。
個人間融資掲示板の「借りれた」口コミは本物ですか?
業者自身や関係者による宣伝目的の偽の投稿(サクラ投稿)である可能性が指摘されています。個人間融資の実態は貸金業登録のない違法業者であるケースがほとんどで、口コミを信じて連絡を取ること自体にリスクがあります。
ヤミ金に個人情報を渡してしまったらどうすればいいですか?
速やかに警察(生活安全課や警察相談専用電話#9110)や日本貸金業協会、法テラス、ヤミ金対応の弁護士・司法書士に相談してください。個人情報が他業者へ転売され、次々と勧誘や取り立ての連絡が来るケースがあるため、早期の相談が被害拡大を防ぐ鍵になります。
まとめ
「絶対借りれるヤミ金」を名乗る業者は実在しますが、貸金業法13条の返済能力調査義務がある以上、それらはすべて違法業者です。トイチ・トゴといった法外な金利、先払い詐欺や押し貸しといった悪質な手口、違法な取り立てなど、利用することで得られるものより失うもののほうがはるかに大きい存在だと理解してください。
すでに借りてしまった場合は、ひとりで抱え込まず警察や日本貸金業協会、法テラス、弁護士・司法書士に早急に相談しましょう。そして、「絶対借りれる」業者を探さなければならないほど追い詰められている状況そのものについては、公的貸付制度の活用と、根本的な解決策である債務整理の無料相談を、できるだけ早く利用することをおすすめします。

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