0363865679は大東建託からの家賃の電話|滞納3か月で契約解除の目安

0363865679 からの着信は、大東建託グループ(賃貸物件の管理会社)からの家賃に関する連絡として使われている番号です。心当たりがある方は、家賃の引き落としができていない可能性があります。

家賃の滞納は、カードローンの延滞とはまったく別のスピードで進みます。最終的に問題になるのはお金ではなく「住む場所を失うかどうか」です。この記事では、家賃滞納特有の進行と、いま取るべき行動を解説します。

先に結論
  • 0363865679は大東建託グループからの家賃に関する連絡として使われている番号。多くは引き落とし不能の確認です。
  • 滞納3か月が「契約解除」の実務上の目安。信頼関係が壊れたと判断され、明渡し(退去)を求められます。
  • 家賃保証会社が立て替えても滞納の事実は消えません。以後は保証会社から請求が来ます。
  • 1か月目に相談すれば、ほぼ確実に住み続けられます。放置した月数がそのまま選択肢の数を減らします。
この記事の根拠と執筆方針
  • 契約解除の考え方(信頼関係破壊の法理)は民法および裁判実務の一般的な整理、公的支援は厚生労働省・法テラスの公表内容を確認して記載しています。参照先は記事末尾の「出典」にまとめています。
  • 個別の事案で結論は変わります。解除が認められるかどうかは滞納期間だけでなく、催告への対応など事情全体で判断されます。実際の対応は必ず専門家にご相談ください。
  • 電話番号と企業の対応づけは公開情報に基づく整理です。連絡先番号は変更されることがあり、実在の番号をかたる詐欺も存在します。不安な場合は契約書に記載された連絡先から折り返してください。
  • 執筆は、自身も多重債務からの立て直しを経験した LingoTimes 編集部が担当しています。
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目次

0363865679はどこからの電話?

0363865679は、賃貸住宅の管理を行う大東建託グループが入居者への連絡に使用している番号として知られています。03から始まる東京の固定電話番号です。

かかってくる主なケース

  • 家賃の引き落としができなかった(最も多い)
  • 更新手続き・契約内容の確認
  • 設備点検や工事の案内
  • 登録情報(連絡先・勤務先)の確認

家賃の引き落とし日から数日以内の着信であれば、ほぼ残高不足の確認です。入金して折り返せば、それで終わります。

家賃滞納は「3か月」で景色が変わる

カードローンの延滞と違い、家賃滞納の本当のリスクは住まいを失うことです。進行はおおむね次のとおりです。

1か月目:電話・書面での催促

管理会社から連絡が入ります。この段階で連絡を返せば、ほぼ問題になりません。支払える日を伝えるだけで待ってもらえることが多くあります。

1〜2か月目:家賃保証会社が立て替える(代位弁済)

家賃保証会社を利用している契約では、滞納が続くと保証会社が大家へ立て替え払いをします。ここで誤解が生まれます。

保証会社が立て替えても、あなたの滞納がなくなるわけではありません。支払先が管理会社から保証会社に変わるだけで、以後は保証会社から請求(求償)が来ます。また、保証会社が立て替えたという事実自体が、契約解除の判断に影響しないわけでもありません。裁判例でも、保証会社の代位弁済があっても賃貸人と賃借人の信頼関係が壊れていれば解除が認められるとされています。

なお保証会社が信販系(クレジットカード会社系)の場合、滞納情報が信用情報機関に登録されることがあります。その場合、CICはクレジット情報を「契約期間中および契約終了後5年以内」保有すると公表しており、将来のカードやローンの審査に影響します。

3か月目:契約解除通知(内容証明)

実務上、3か月程度の滞納が「信頼関係が破壊された」と判断される一つの目安とされ、内容証明郵便で契約解除の通知が届きます。ただし期間だけで機械的に決まるものではなく、催告に誠実に対応していたかどうかも判断材料になります。逆に言えば、やむを得ない事情があり、その後きちんと対応していれば、3か月を超えても解除が否定された裁判例もあります。

4か月目以降:明渡訴訟 → 強制執行

解除後も退去しなければ、建物明渡請求訴訟が起こされます。判決が確定すれば強制執行となり、執行官立ち会いのもとで荷物が運び出されます。費用は原則として借主側の負担です。

裁判所から書類が届いたら

訴状を無視して期日に出頭しないと、相手の主張がそのまま認められます。「支払督促」の場合は受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと確定します。この段階でも、弁護士が入れば分割和解で住み続けられる可能性は残っています。諦めて放置するのが最悪の選択です。

今すぐできる対処法

① 払えるなら入金して折り返す

残高不足なら、入金したうえで折り返せば通常はそれで解決します。引き落とし日と残高の管理を見直しておきましょう。

② 払えないなら、自分から早く連絡する

家賃滞納で最も効くのは「早さ」と「誠実さ」です。いつ・いくらなら払えるかを具体的に伝えてください。分割の相談に応じてもらえることは珍しくありません。逃げていると判断されることが、契約解除を最も引き寄せます。

③ 公的な支援を使う

  • 住居確保給付金:離職・減収で家賃が払えない場合に、家賃相当額を一定期間支給。給付なので返済不要です。自治体の自立相談支援機関が窓口です。
  • 生活福祉資金貸付制度:市区町村の社会福祉協議会が窓口。緊急小口資金・総合支援資金は低利または無利子で、信用情報機関への照会を前提とした審査ではありません。
  • 生活困窮者自立支援制度:家計改善や就労の相談を無料で受けられます。

家賃が払えない状況は、これらの制度が最も想定している場面です。借りて穴を埋めるより先に、窓口へ相談してください。

④ 他の借金が家賃を圧迫しているなら、債務整理

「カードやローンの返済で、家賃に回すお金がない」——この順序になっているなら、手を付けるべきは家賃ではなく借金のほうです。

債務整理で他の債務の返済を止めれば、家賃に充てる原資が生まれます。任意整理は対象にする債権者を選べるため、家賃を対象から外して住まいを守りつつ、カードローンなどだけを整理することができます。弁護士・司法書士に依頼して受任通知が出れば、その時点で貸金業者からの督促は止まります。

多くの事務所が借金の無料相談を受け付けています。費用が心配なら法テラスの民事法律扶助を利用できます。

詐欺・なりすましに注意

  • 暗証番号・口座情報をその場で聞き出そうとする
  • 指定された個人名義の口座への振込を求める
  • 契約書に記載のない連絡先を案内する
  • 「今日中に払わないと鍵を交換する」などと迫る

補足すると、大家や管理会社が勝手に鍵を交換したり、荷物を運び出したりすることは違法です(自力救済の禁止)。退去させるには裁判所の手続きが必要です。そうした脅しを受けた場合は、その内容を記録し、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士に相談してください。

まとめ

  1. 0363865679は大東建託グループからの家賃に関する連絡として使われている番号。
  2. 家賃滞納の本当のリスクは、お金ではなく住まいを失うこと。
  3. 1か月目に連絡を返せば、ほぼ問題にならない。
  4. 保証会社が立て替えても滞納の事実は消えず、以後は保証会社から請求が来る。
  5. 3か月程度が契約解除の実務上の目安。ただし誠実な対応があれば覆ることもある。
  6. 住居確保給付金(返済不要)など、この場面のための公的制度がある。
  7. 他の借金が原因なら、家賃を対象外にした任意整理で住まいを守れる。
  8. 大家が勝手に鍵を交換・荷物を撤去するのは違法。

よくある質問(0363865679)

0363865679はどこからの電話ですか?

賃貸住宅の管理を行う大東建託グループが入居者への連絡に使用している番号として知られています。用件の多くは家賃の引き落としができなかった際の確認です。不安な場合は契約書に記載された連絡先から折り返してください。

家賃を何か月滞納すると強制退去になりますか?

実務上は3か月程度の滞納が「信頼関係が破壊された」と判断される一つの目安とされ、契約解除の通知が届きます。ただし期間だけで機械的に決まるものではなく、催告への対応など事情全体で判断されます。解除後も退去しなければ明渡訴訟・強制執行へ進みます。

家賃保証会社が立て替えてくれたので、もう払わなくていいのでは?

いいえ。保証会社が立て替えても滞納の事実は消えず、以後は保証会社から請求(求償)が来ます。また保証会社の代位弁済があっても、賃貸人との信頼関係が壊れていれば契約解除が認められるとされています。

家賃が払えないとき、使える公的な制度はありますか?

あります。離職や収入減で家賃が払えない場合の「住居確保給付金」は家賃相当額を一定期間支給する制度で、給付のため返済は不要です。自治体の自立相談支援機関が窓口です。あわせて社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度も検討してください。

大家が鍵を交換すると言っています。可能なのですか?

できません。滞納があっても、大家や管理会社が勝手に鍵を交換したり荷物を運び出したりすることは違法です(自力救済の禁止)。退去させるには裁判所の手続きが必要です。そうした脅しを受けた場合は内容を記録し、消費者ホットライン188や弁護士に相談してください。

出典

更新履歴

  • 2026年7月25日:全面改稿。家賃滞納特有の進行(催促→保証会社の代位弁済→契約解除通知→明渡訴訟→強制執行)を整理し、住居確保給付金などの公的制度、家賃を対象外にした任意整理という選択肢、自力救済の禁止を追記しました。
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